経済産業省では、外国人起業家の招へい促進を目指し、2018年、外国人起業活動促進事業を開始しました。条件に該当する起業家は最長1年間の在留許可(スタートアップビザ)を得られるだけでなく、指定された地方自治体の助成金事業なども活用できます。活用できる支援策の具体例や、手続きについて説明します。
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目次
- 外国人起業活動促進事業とは
- 外国人起業家の受け入れ拡大と起業促進が目的
- 期間中に満たせばビザを「経営・管理」へ変更できる
- 認定地方公共団体
- 日本に居住する外国人の在留資格要件も緩和
- 資料提出などの条件を満たせば「経営・管理」ビザが申請可能
- 複数人の出資も認められるように
- 東京で開業手続きのサポートを受けるには
- 東京開業ワンストップセンター
- 外国人在留支援センター
- ビジネスコンシェルジュ東京
- 各自治体の外国人向け起業促進事業を活用しよう
外国人起業活動促進事業とは
外国人起業活動促進事業とは、2018年12月に開始された経済産業省主導の事業のことです。外国人が起業しやすい土壌をつくり、外国人起業家の招へい促進を目指します。
外国人起業活動促進事業には、主に次の3つの団体が関わっています。
- 地方公共団体:管理・支援プログラムの作成と実施、適用可能な外国人の選定
- 経済産業省:地方公共団体が作成したプログラムの認定
- 地方出入国在留管理局:在留資格「特定活動」の審査、許否の決定
外国人起業家の受け入れ拡大と起業促進が目的
外国人起業活動促進事業は、外国人起業家の受け入れ拡大と、起業促進を目的とした事業です。1年以内に起業する見込みがある外国人のみを対象とし、起業するまでは「特定活動」の在留資格を得て活動します。また、6ヶ月以内に確実に起業する場合は、特区制度と同じく、「経営・管理」(創業活動)の在留資格となります。
期間中に満たせばビザを「経営・管理」へ変更できる
次の2要件を満たすと、在留資格を「経営・管理」に変更できます。
- 外国人本人が500万円以上の出資をすること
- 独立した事業所を確保すること
「経営・管理」のビザを取得すると、第三者の事業を引き継ぐこともできます。
認定地方公共団体
外国人起業活動促進事業では、次の地方公共団体を認定団体としています。
日本に居住する外国人の在留資格要件も緩和
外国人起業活動促進事業では、1年以内に起業する目的で来日する外国人だけでなく、すでに居住している外国人の在留資格要件も緩和されます。主な緩和策を説明します。
資料提出などの条件を満たせば「経営・管理」ビザが申請可能
すでに居住している外国人も、以下の要件を満たすことで、在留資格を「経営・管理」に変更することが可能です。
- 500万円以上の出資をすること
- 独立した事業所を確保すること
なお、事務所は法人名義にする必要があります。
複数人の出資も認められるように
すでに日本に居住している外国人が起業する場合は、出資者の人数は問われません。ただし、出資者全員が外国人で、なおかつ全員が「経営・管理」の在留資格を得るためには、次の要件を満たすことが求められます。
- 出資者各自が500万円以上を出資する
- 出資者各自の業務分担を明確にする
東京で開業手続きのサポートを受けるには
外国人起業活動促進事業では、16の自治体ごとにサポートを提供しています。助成金制度も自治体によって異なるため、起業する地域のサポート内容を確認しておきましょう。
自治体ごとのサポートは、各地域のサポートセンターで提供しています。東京では、次のサポートセンターを利用できます。
- 東京開業ワンストップセンター
- 外国人在留支援センター
- ビジネスコンシェルジュ東京
東京開業ワンストップセンター
東京開業ワンストップセンターは、国と東京都が共同で運営しているサポートセンターです。法人設立や事業開始時に必要な以下の行政手続きを、すべてセンター内でおこなえます。
- 法人定款認証
- 法人登記
- 税務相談、納税手続き
- 年金・社会保険の相談、手続き
- 入国管理
外国人在留支援センター
外国人在留支援センターとは、出入国在留管理庁が運営するサポートセンターです。在留資格についての相談会の開催や、法的支援の提供をしています。
参考:外国人在留支援センター
ビジネスコンシェルジュ東京
ビジネスコンシェルジュ東京は、事業計画認定の申請受付センターです。ビジネス関連の支援だけでなく、資金調達の支援も提供しています。
各自治体の外国人向け起業促進事業を活用しよう
国や自治体では、外国人向けの起業促進事業を実施しています。
起業に必要な「経営・管理」ビザも取得しやすく制度改正されているため、今が起業のチャンスともいえます。ぜひ活用して、日本での起業を実現してください。
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